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紙おむつの表示ガイドライン

紙おむつの表示についての情報を掲載しています。

  • 紙おむつの表示に関するガイドライン
  • 大人用紙おむつサイズ測定方法
  • 使用素材一覧
  • 表示例
 
紙おむつの表示に関するガイドライン

 
Ⅰ.適用対象 ページの先頭へ >>

  この「紙おむつの表示に関するガイドライン」は、日本国内で販売する次の紙おむつを適用対象とする。但し、新規タイプの紙おむつで適用対象と考えられるものは、(一社)日本衛生材料工業連合会において協議のうえ分類追加、及び改訂することができる。  

 
1. 乳幼児用紙おむつ
 

 
①テープ型 ②パンツ型      
 

 
2. 大人用紙おむつ
 

 
①フラット型 ②テープ型 ③パンツ型 ④パッド類  
 

 
Ⅱ.表示事項 ページの先頭へ >>

 
(1)標題
(2)品名
(3)適用
(4)素材
(5)外装材
(6)数量
(7)使用上の注意
(8)保管上の注意
(9)使用後の処理
(10)製造業者
(11)環境情報サイトへのリンク
なお、小さなパッケージ等表示面積に限りがあるものについては、各社が必要と判断する表示事項を記載すること。
 

 
Ⅲ.表示要領 ページの先頭へ >>

 
A. 枠内表示
 

 
(1) 枠内表示に際しては、Ⅱ表示事項(1)~(10)は、少なくとも枠内に記載すること。
 

 
(2) 標題の表示に際しては、「(一社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示」の文字を用いて表示すること。
 

 
(3) 品名の表示に際しては、原則として乳幼児用については「乳幼児用紙おむつ」、大人用については「大人用紙おむつ」の文字を用いて表示すること。
 

 
(4) 適用の表示に際して、乳幼児用は月齢又は体重の何れかを原則とし、身長を追記できる。
大人用については、テープ型はヒップサイズ、パンツ型はウエストサイズの適用部位と適用寸法とするが、ヒップサイズとウエストサイズの併記も可とする。なお、フラット型やパッド゙類の場合は、巾と長さの製品寸法を表示する。
(大人用紙おむつのサイズ測定について)
適用寸法については、(一社)日本衛生材料工業連合会で定めた「サイズ測定方法」に従い測定すること。また、各企業責任の下、製品の特性に合わせ測定値を超える適用寸法表示も認めるが、この場合、「(一社)日衛連が定めた大人用紙おむつサイズ測定法を準用」の表記を必ず記載すること。
 

 
(5) 素材の表示に際しては、表面材、吸水材、防水材、止着材、伸縮材、結合材ごとに、各々の使用素材を「使用素材一覧表」に従い記載すること。
素材表示は、基本的には各メーカー(販売業者を含む)が責任を持つこととし、理解しやすい名称を用いるように努めること。
 

 
(6) 外装素材を枠内に表示すること。また、使用素材は「使用素材一覧表」に従い記載すること。容器・包装リサイクル法の識別マークは、消費者にとってわかりやすい位置とし、原則として枠に近接して表示すること。
 

 
(7) 数量の表示に際しては、その製品の枚数を表示すること。
 

 
(8) 使用上の注意に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
* 汚れた紙おむつは早くとりかえてださい。
* テープは直接お肌につけないでください。(テープのないものは記載不要)
* 誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。
(パッド類の場合は、「紙おむつ」に替えて「パッド」と表示することができる。)
 

 
(9) 保管上の注意に際しては、次に掲げる事項を表示すること。
* 開封後は、ほこりや虫が入り込まないよう、衛生的に保管してください。
 

 
(10) 使用後の処理の表示については、次に掲げる事項を表示すること。
* 紙おむつに付着した大便は、トイレに始末してください。(バッド類等尿吸収を主体としたものは省略できる)
* 汚れた部分を内側にして丸め、不衛生にならないように処理してください。(パッド類等“丸め”の表現がなじまない場合は、商品形態に即した表現(“2つ折りにして”等)も可とする)
* トイレに紙おむつを流さないでください。
* 使用後の紙おむつの廃棄方法は、お住まいの地域のルールに従ってください。
* 外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。
(パッド類の場合は、「紙おむつ」に替えて「パッド」と表示することができる。)
上記の表示は、別途例示する「紙おむつの捨て方統一絵表示・表示例」「様式-3」に従う事。
 

 
(11) 製造業者の表示に際しては、製造業者・販売業者・輸入業者の少なくとも何れか一つについて、その氏名もしくは名称・住所・電話番号を記載すること。但し、商品の問合せ・相談に関する電話番号を別に記載している場合は、枠内の電話番号を省略することができる。また(一社)日本衛生材料工業連合会・会員会社の表示がない場合にあっては、欄外右下にアルファベット大文字3字からなる記号をカッコ付きで表示するものとし、(一社)日本衛生材料工業連合会は、製造業者ごとに当該記号を定めるものとする。
 

 
(12) 表示文字の大きさは6ポイント以上を原則とする。表示は最小単位ごとに、その容器もしくは包装に「様式-1」により印刷又は記載したラベルを貼り付けること。
表示場所については、底面を除く見やすい箇所とするが、絵表示を併用するときはこの限りでない。
 

 
(13) 抗菌加工に関する表示は、別途(一社)日本衛生材料工業連合会で定めた「抗菌自主基準」に従い表示すること(様式-2)。
 

 
(14) 容器・包装リサイクル法に基づく表示に関しては、別途(一社)日本衛生材料工業連合会で定めた「紙製、プラスチック製容器包装識別表示に関する(一社)日衛連のガイドライン」に従い表示すること。
 

 
B. 絵表示
 


 
(1) 使用後の処理の絵表示については、「紙おむつの捨て方統一絵表示・表示例」「様式-3」に準じて底面を除く見やすい箇所に表示すること。
なお、絵表示の配置・記載順序は、各社が定めて記載できることとする。
 

 
(2) 「紙おむつの捨て方統一絵表示・表示例」「様式-3―⑥~⑩」に記載されているトイレに流さないでくださいマーク(以下DNF マークとする)のみ、他の絵表示に隣接しない位置に記載することもできることとする。ただし、他の絵表示と同様にDNF マークも底面を除く見やすい箇所に表示すること。
DNF マークは以下とする。
 

 
(3) 「紙おむつの捨て方統一絵表示・表示例」「様式-3」の記載する文字等のサイズについては特に定めていないが、明瞭記載すること。
 

 
(4) 使用後の処理の絵表示の色は、高い視認性が得られるよう、背景とのコントラストが十分に高くなければならない。
 

 
(5) 使用後の処理の紙おむつの捨て方の絵表示・表示について、パッド類等尿吸収を主体としたものは以下の表現を省略できる。
*「紙おむつに付着した大便は、トイレに始末してください。」
 

 
(6) 使用後の処理の紙おむつの捨て方の絵表示・表示について、パッド類等尿吸収を主体としたものは以下の表現を変更できる。
「“丸め”の表現がなじまない場合は、商品形態に即した表現(“2つ折りにして”等)も可とする」
 

 
C. サイズ表示
 

 
(1) サイズの呼称は乳幼児用、大人用とも小さめ、普通、大きめに対し「S」「M」「L」の記号を基本とする。新生児用(乳幼児用)、ビッグサイズは任意呼称(ビッグ、LL等)可とする。また、サイズがまたがる場合は「M~L」「ML」「MからL」のように表記することができる。
 

 
(2) サイズ呼称記号をアルファベット大文字で表わし、少なくとも一箇所は最低50ポイントを原則とする。(但し試供品等小さいパッケージのものは対象外とする)
 

 
(3) サイズ適用対象の表示は、少なくとも一箇所は最低25ポイントを原則とする。
 

 
(4) サイズ表示に際しては、乳幼児用の場合はサイズ呼称記号と適用範囲を隣接させ、大人用の場合はサイズ呼称記号、サイズ指定部位、適用寸法を隣接させて表示する。何れの場合もサイズ呼称記号は他の要素よりも大きな文字で表示する(様式-4)。
 

 
(5) サイズの表示位置は製品正面を正位置とし、天面や側面、又は背面や底面も可とする。
 

 
D. 吸収回数表示
 

 
店頭販売を目的とした大人用紙おむつのパッケージに、吸収回数に関する情報を表示する場合、案内表示を「吸収回数の目安」とし、使用目安の回数と1回の排尿量を併記する。また、表示数値については製造業者独自の測定方法によるものであることを明記し、それぞれ隣接した場所に表示する。1回の排尿量の数値設定は製造業者の自由設定とする。(但し、数値表現に小数・分数は使用しない。また、容積単位を「ml」表示に統一する。)
回数と排尿量の表示位置は、製品正面を正位置とし、その他の面の記載は自由とする。
製品正面の回数表示は、最低50ポイントを原則とする。排尿量数値は回数表示の、1/3以上の大きさを原則とする。また、「製造業者独自の測定方法によるものである等」表示は6ポイント以上とする(様式-5)。(但し、製品正面正位置以外の面の表示および、試供品等小さいパッケージのポイント数は各社自由とする。記載する場合は本記載要領に準じる。)
軽失禁パッド・ライナー、尿吸収を目的としない商品及び業務用商品は回数表示の対象としない。
※「大人用紙おむつサイズ測定方法」による表示の切り替え猶予期間は、平成23年2月1日改正より2年間を目標とする。
 

 
E. 環境情報サイトへのリンク
 


 
(1) 使用後の製品のポイ捨てを減らすために消費者に情報を発信し、責任ある消費者行動を推奨することを目的とした(一社)日本衛生材料工業連合会の環境情報サイトへのリンクを以下に示す①②どちらかのQR コードもしくはWEB アドレスで記載すること。また、それらに近接する場所に、「(一社)日本衛生材料工業連合会(もしくはJHPIA)からの環境情報はこちら」等の文言を記載すること
 

 
① URL:https://www.jhpia.or.jp/about/environ_info/paper/
 

 
② URL:https://www.jhpia.or.jp/about/environ_info/
 

 
(2) 表示場所は、特に定めないが、廃棄に関する注意表示の近くに配置するのが望ましい。
 

 
昭和56年7月29日施行
昭和61年6月5日改正
昭和61年8月7日改正
昭和61年9月29日改正
平成6年6月3日改正
平成13年7月1日改正
平成18年8月1日改正
平成23年2月1日改正
令和3年6月1日改正
 

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